訪問事業
/ 訪問介護
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。

■基本方針
■留意事項
留意事項①
通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金に割り増し料金が加算されるものとします。
| 早朝(午前6時~午前8時) | 25% |
| 夜間(午後6時~午後10時) | 25% |
| 深夜(午後10時~午前6時) | 50% |
留意事項②
2名のサービス従事者によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、利用者の同意を得た上で、2名のサービス従業者によりサービスを提供するものとします。この場合には、通常のサービス利用料金の2倍の料金を利用者にお支払い頂くものとします。
留意事項③
当事業所より過去2ヶ月サービス提供を受けていない利用者が、新規にサービス提供を受ける時は、訪問介護計画書を作成し初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が訪問介護を行うか、同行訪問します。この場合、サービス利用料金は、提供した身体介護の介護保険令に定める介護給付費(介護報酬)に準拠した次の金額になります。
| 初回加算 | サービス利用料金 | 利用者負担金 |
| 2,000円 | 200円 |
留意事項④
利用者やその家族等より要請を受けて第16条に記載する緊急時のサービスを提供した場合は、提供した身体介護の利用料金に併せて介護保険令に定める介護給付費(介護報酬)に準拠した次の金額が加算されるものとします。
| 緊急時加算 | サービス利用料金 | 利用者負担金 |
| 1,000円 | 100円 |
留意事項⑤
| 介護職員処遇改善加算 | 所定単位数×5.5%×90% |
所定単位数は、基本料金に各種加算減算を加えた総単位数を指します。